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| 初めての年末調整・・・・・。 まず、何から手をつけようか?どういう書類を用意すればいいのですか? |
何種類かの書類が必要になりますが、毎年11月初旬から中旬にかけて税務署から年末調整の説明会のご案内が届くことになっていますので、その場で必要な用紙を手に入れることができます。その案内が届かない場合や、どうしても時間が取れない場合には、いつでも税務署で手に入れることができます。
市販の給与計算ソフトで年末調整計算を簡便に処理することはできますが、少なくとも従業員の方にそろえてもらう証明書類や記入してもらう書類があります。また、年の途中で入社した人からの前職での源泉徴収票を確認します。
1.「給与所得者の扶養控除等申告書」
添付書類等
扶養家族の収入(年金収入も含めて)・障害者の有無・老人に該当するかどうか等を確認します ので、収入を証明するもの、障害の有無を証明するものなどが必要となります。
源泉徴収税額は、給与の金額だけでなく扶養親族の状況によっても異なります。
したがって、サラリーマンはあらかじめ扶養親族の状況を記載した「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出することになっています。
通常は、毎年その年始めての給料を支給する前、年の中途で入社した人の場合は入社時に前職での源泉徴収票とともに提出させます。
2.給与所得者の保険料控除申告書
添付書類等 各種保険の控除証明書
この申告書で、給与等から天引きされている以外の社会保険料(国民年金保険料・国民健康保険料等)および生命保険料、損害保険料、小規模企業共済等掛金を確認します。
3.配偶者特別控除申告書
配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて特別控除額が変動するしくみになっています。配偶者のパート収入などが103万円超141万円未満である場合には、この適用が受けられます。
なお、配偶者の12月のパート収入が未定でも年間の見積り額を出します。
ただし、従業員本人の所得金額が1千万円を超える場合には、配偶者特別控除は受けられません。
また、配偶者特別控除は、夫婦の間でお互いに受けることはできませんので、ご注意を!
4.給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
税務署から送付された証明書と銀行など金融機関からの借入金の残高証明証を添付して提出してもらいます。但し、年末調整で住宅借入金等特別控除の申告ができるのは、2年目からで、はじめて、この適用を受ける場合には、確定申告によって申告します。
