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| そろそろ年末調整が気にかかる季節になってきた。 会社勤めの時には、会社におまかせで正直なところ、よくわからない。そもそも年末調整とはどういうものですか? |
会社員のときには、普段、給料明細もあまり見なかった方でも、年末の給料の振込額がいつもより増えていた・・・なんて経験をされたことがある方も多いでしょう。
会社などは給与を支払う際、源泉徴収しなければならない義務があります。給与支給のときに、源泉徴収して預かった所得税を毎月10日または1月と7月に国に納付しなければなりません。サラリーマンが負担すべき所得税を会社が国にかわって徴収し国に納付するかたちをとっています。
ところで、年末調整とは、何のためにするのでしょうか?
毎月の給料を支払うときには、所定の「源泉徴収税額表」によって所得税の源泉徴収をすることになっています。(コンピュータで給与計算ソフトを使用すると税額表を基準として自動計算されます)
ところが、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額(年税額)とはなりません。
そこで、給与を支払う会社などは、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。
これらの税額を一致させる手続を年末調整といいます。
1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額が一致しない理由は人によって、違いますが、次のケースが挙げられます。
1.「源泉徴収税額表」は、年間を通して毎月の給与額に変動の無いものとして作られているが、年の途中で給与額に変動があった。
2.年の途中で、結婚をしたり、子供が生まれたり・・・など、扶養家族に異動があっても、その月の前から修正せずに異動後の給与支給分から修正する。(所得税法では、その年の12月31日の状態で扶養親族などの判定を行うことになっています。)
3.配偶者特別控除や生命保険料・損害保険料などの控除は年末調整の際にすることとされている。
従って、年の途中で扶養家族が増えたとか、生命保険料などを支払っている人にとっては、給与収入以外に収入がない場合、自分で確定申告をせずに、払い過ぎた所得税の還付を受けることができるのです。
必ずしも還付を受けるとは限らず追加で納付することもありますが、少なくとも給与の支払を受ける人には、確定申告をする手間が省けます。
★年末調整の対象とならない人は?
・ 今年の給与収入金額が2000万円を超える人
・ 2箇所以上から給与の支給を受けていて、もう一方の給与を受け取るところで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人
などです。
★通常は、12月の給与の支払い時に、
・年末調整によって計算した年税額よりも預かっていた源泉徴収税額が多い場合:
⇒ その過納額を税額の調整で本人に還付します。
・年末調整によって不足額が生じた場合:
⇒ その不足額を税額の調整で本人から徴収します。
