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| 今までの事業の他に派遣業務を始めようと思うが、私社長1人の意見だけでなく取締役にも相談しなくては…。 労働者派遣事業を立ち上げるにあたっての要件や注意事項について、教えてください。 |
労働者派遣事業には、<一般派遣事業>と<特定派遣事業>の2種類があります。
<一般派遣事業>とは、<登録型派遣事業>とも言われますが、この事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなくてはなりません。
一方、<特定派遣事業>とは、「常用労働者」を労働者派遣事業の対象として行う労働者派遣事業をいいます。この事業を行うには、厚生労働大臣に届出をします。
どちらの派遣事業であっても、法人であれば、取締役会を開催して、新たに派遣事業を始める旨の議決をします。そこで、法務局において、<事業の目的>の変更登記をする必要があります。
また、次の業務については、労働者を派遣することができません。
(1)港湾運送業務
(2)建設業務
(3)警備業務
(4)病院関連業務(紹介予定派遣(※1)をする場合を除く)
1) その他、弁護士、司法書士、公認会計士等
※1)紹介予定派遣…労働者派遣のうち、労働者派遣事業の許可を受けるか、職業紹介事業の届出をした会社(個人)が、派遣労働者・派遣先間の雇用関係のあっせん(職業紹介)を行うか、行うことを予定してすること。
<特定派遣事業>については、届出だけで済みますので、比較的その手続きは簡単です。
ここでは、<一般派遣事業>許可申請をする場合、主な許可要件と費用などについて紹介します。
☆許可要件1(抜粋)
(1)特定の企業に対してのみ労働者派遣を行うことを目的として事業運営をしてはならない。
(2)派遣元責任者の選任とその主な要件
・成年に達した以後、3年以上の「雇用管理の経験」(※2)を有する者
※2)「雇用管理の経験」…人事または労務の担当者、(労働基準法第41条第2号に定める)管理監督者、労働者派遣事業において派遣労働者もしくは登録者等の労務の担当者であったこと。
・成年に達した以後、「雇用管理の経験」と「職業経験」とをあわせた期間が5年以上(そのうち1年以上は雇用管理経験)の者
☆許可要件2
一般派遣事業の許可を得るには、次のような<財産的基礎に関する判断>をクリアしなくてはなりませんが、この点を見落とすとあとで慌てることになりますので、直近の決算書(貸借対照表)を手元において確認してみましょう。
<財産的基礎に関する判断>

☆許可要件3
さらに、<事業所に関する判断>についても、次の2点を満たす必要があります。
<事業所に関する判断>
(1)事業所が風俗営業や性風俗特殊営業等が密集する地域に無いこと。
(2) 事業に使用し得る面積がおおむね20u以上あること。
☆費用についても気になる点でしょう。
(1)手数料 … [120,000円+55,000円×(一般労働者派遣事業を行う事業所数−1)]
・・・・・・収入印紙で納付
(2)登録免許税 … 90,000円 ・・・・・・ あらかじめ金融機関にて納付する
つまり、最低でも手数料と登録免許税を合わせて、12万円+9万円=21万円が必要となります。
ここでご紹介した許可要件はその一部です。また、定款・登記簿謄本など何点か添付書類がありますので、詳細は申請を受け付ける各都道府県の労働局にご相談ください。
