経営パートナーマッチングサイト-サムライBiZ-

サムライBiZ税金経営に関する専門家を必要とされている方と税理士公認会計士
社会保険労務士行政書士(士業)などを無料でご紹介するポータルサイトです

TOPサイトマップお問合せ士業の方はこちら

サムライBiZ活用法士業って?成約事例士業にお任せ!お悩みQ&Aさむらい、かく語りき 特集コラム士業とのマッチングストーリー

HOME士業にお任せ!お悩みQ&AQ23

Q 法人についての課税は別として、個人の所得税関係はどうなの?
今年の確定申告では定率減税が10%になって実質的に増税になった感じがしたし・・・・・。

A 定率減税は平成11年の小渕内閣の時代に導入されました。
その仕組みは次のように、一旦算出された税額から更に一定の率を減税するものです。

ご指摘のとおり、この制度は昨年度税制改正で半減され、今回の税制改正により、平成18年12月31日をもって廃止になります。
この税制の廃止による税負担の格差は次の表のようになります。

* 1.夫婦子2人の場合は、
・子のうち1人が特定扶養家族(年齢16才以上23才未満の者)に該当する。
・給与所得者が1人の場合の負担額。
* 2.一定の社会保険料が控除されるものとして計算。
* 3.定率減税額((定率減税ありの欄)は、その年分の所得税額の10%(12.5%を限度)、個人住民税所得割額の7.5%(2万円を限度)として計算している。
* 4.小数点以下の処理により、(a)-(b)の誤差が生じている。
( 財務省資料より)

一覧にもどるページの先頭へ