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Q 決算月を過ぎて、今期はどうにか利益が出そうだ。社長の私は別としても、役員にも賞与を出したいのだが…。

A 一般社員に対する賞与は「損金算入」できますが、役員に対する賞与は、「損金不算入」とされて、役員に対する賞与支給をひかえている会社も多いようです。

ところが、今回の税制改正では、一定の条件のもとに「損金算入」が認められることとなりました。しかし、「損金算入」ができると言っても、いくつかの要件があります。

その要件とは?
(1)あらかじめ支給する時期と支給する額を決めておくこと。
(2)定められた届出期限までに、所定の内容を記して所轄の税務署長に提出すること。
所定の内容 : 役員の氏名、役職、職務執行開始日、支給時期、支給金額
届出期限 : 役員の職務執行の開始日か、その事業年度の開始日3ヵ月を経過する日までのうち、どちらか早い日まで (例:3月決算⇒6月末まで、4月決算⇒7月末まで)

但し、本年度の経過措置として、
今年4月1日の施行日から3ヵ月経過する日(つまり6月30日)以前に届出期限を迎える会 社に対しては、適用初年度のみ、施行日から3ヵ月以内の6月30日までを届出期限とする
注)「職務執行開始日」とは役員としての職務の執行が開始される日のこと。

また、注意しなくてはならない点もあります。
仮に、 (1)予め支給する時期と支給する額を決めておき、
(2)定められた届出期限までに、所定の内容を記して所轄の税務署長に提出している
という要件を満たして賞与を支給することにしていても、例えば、

など、事前に届け出した金額より支給額が多い場合は、確定額とはいえないことから超過した金額だけでなく、支給した全額が損金不算入になります。

また、予め届け出ていた額よりも少ない場合も損金不算入になるなど、思わぬ事態になります。
実際の運用については、税理士やお近くの税務署に相談することをお勧めします!

*損金・・・
法人税計算上の課税所得の対象となる費用。会計上の費用に税務上の調整が加えられたものが損金となる。
*損金算入・・・
法人税計算上の課税所得を計算するために、会計上の利益に対して行われる調整のひとつで、会計上費用として計上されていないが、税務上損金として計上する。
*損金不算入・・・
法人税計算上の課税所得を計算するために、会計上の利益に対して行われる調整のひとつで、会計上費用として計上されているが、税務上損金として計上しないもの。

課税所得=企業利益+益金算入−益金不算入−損金算入+損金不算入

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