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| 今回、税法の改正があり、「交際費」についての扱いが変わったと聞きました。僕の会社にも関係があるのかなぁ? |
あらためて「交際費とは何か?」を考えてみましょう。
法人税法では、得意先や仕入先、その他事業の関係先に対する接待・供応(飲食費等)、贈答(中元・歳暮等)、慰安、慶弔金などが「交際費」となります。
日頃、「交際費」とするかどうか?について、迷うことがあります。会議のときに出す茶菓代・弁当代などは会議費、不特定多数を対象として宣伝効果をねらい、カレンダーや手帳などを配布する場合は宣伝広告費となります。
ところで、資本金1億円を超える企業については、交際費等を損金に算入できません。また、資本金が1億円以下の企業に関しては、400万円までの交際費の支出について、その90%が損金に算入できることになっています。
今回の税制改正では、資本金の大小にかかわらず「1人あたり、5000円以下」の飲食費は交際費の範囲から除外することになり、損金に算入できることとなったのです。
特に、販売促進の手段が限られている中小企業に対して、事業活動を活発化させようと期待しているようです。
(この処理は平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。)
実務的には、会議費同様、得意先等を含めて飲食したときの領収書には、相手先の会社名、参加者名などをメモしておくと後で処理しやすいでしょう。
また、従来通り、役職員同士の飲食は対象外ですので、ご注意を!
*損金・・・
法人税計算上の課税所得の対象となる費用。会計上の費用に税務上の調整が加えられたものが損金となる。
*損金算入・・・
法人税計算上の課税所得を計算するために、会計上の利益に対して行われる調整のひとつで、会計上費用として計上されていないが、税務上損金として計上する。
*損金不算入・・・
法人税計算上の課税所得を計算するために、会計上の利益に対して行われる調整のひとつで、会計上費用として計上されているが、税務上損金として計上しないもの。
