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Q 会社を設立するには必ず定款(ていかん)を作成しなくてはならないようですが、新会社法により、変わった点はありますか?

A 「定款」とは、「会社の憲法」とも言うべきもので、会社の基本的事項を定めるものです。
新会社法により多くの制限が緩和され「自ら定款で定めてそれに従う(定款自治)」という考え方が生まれました。
また、これまでは紛らわしい商号は認められず、同一市町村において他人が登記した商号について、同種の営業について登記することが禁止されていました(類似商号規制)。
新会社法では、この規制が緩和されるとともに、「会社の目的欄」の柔軟な記載が認められるようになりました。
さらに、営業目的の審査がなくなり、合同会社(日本版LLC)では定款認証が不要になりました。

次に定款の記載事項について見てみましょう。

●絶対的記載事項

必須の記載事項でこれらが欠けると定款自体が無効になります。

1)商号
2)目的
3)本店の所在地 
4)発行可能株式の総数 <旧:会社が発行する株式(授権株式)の総数>
5)設立に際して出資される財産の価額またはその最低額<旧:設立に際して発行する(発行株式)の総数>
6)発起人の氏名および住所

●相対的記載事項

記載を欠いても無効になりませんが、記載をしないとその事項の効力が有効になりません。
主な事項として・・・・・

1)設立により発起人が会社から受け取る報酬など
2)金銭以外のものを出資金に充当するための現物出資
3)会社設立後に財産を譲受する契約の設立前の締結
4)発起人が会社設立のために支出する費用
5)公告の方法(絶対⇒相対)
6)株式の譲渡制限(新規)
7)基準日
8)総会の決議事項 
9)取締役会の設置(新規)・決議
10)取締役・監査役の報酬(新規)
11)取締役・監査役の任期の延長
12)剰余金配当(新規)

●任意的記載事項

定款以外でも定めることができますが、定款で定めると定款変更の手続きが必要になります。

1)質権の登記および信託財産の表示
2)定時株主総会の招集時期
3)定時株主総会の招集権者
4)株主総会の議長
5)取締役および監査役の員数
6)取締役および監査役の選任の方法
7)補欠取締役・補欠監査役の任期
8)役付取締役の選出方法とその権限
9)代表取締役の権限と選出
10)事業年度

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