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| 新会社法では、取締役会や監査役などについて、これまでと変わる点は具体的にはどういうことですか? |
これからの株式会社は、柔軟な機関設計をすることができます。
特に株式譲渡制限会社(*1)では、かなりシンプルなスタイルをとることができます。
| これまで・・・・・ | 新会社法では・・・・・ | |
| (1)株主総会 | ― | すべての株式会社で必ず設置する |
| (2)取締役 | 必ず3人以上必要 |
すべての会社で最低1人以上 ただし、取締役会を設置する株式会社では3人以上 |
| (3)取締役会 | 必ず設置 |
株式譲渡制限会社(*1)では任意設置 それ以外では必ず設置 |
| (4)監査役 | 必ず設置 |
株式譲渡制限会社(*1)では任意設置 ただし、取締役会を設置する会社では原則設置 |
| (5)監査役会 | ― |
大会社(*2)(株式譲渡制限会社、委員会設置会社を除く)では必ず設置 取締役会を設置しない場合には、設置できない。 |
| (6)委員会 | ― |
監査役を設置する会社では設置できない。 会計監査人を設置しない場合には、設置できない。 |
| (7)会計監査人 | 資本金が1億円かつ負債総額が200億円未満の場合、設置できない。 |
大会社(*2)では必ず設置 大会社以外の会社では任意設置 |
| (8)会計参与 | ― |
すべての会社で任意設置 場合により、会計参与を監査役に代えることが可能 |
| *1.株式譲渡制限会社とは: | |
| @ | 「すべての株式」の譲渡を制限している株式会社。 |
| A | 「すべての株式」の譲渡について、 取締役会や株主総会などにおいて承認すること(定款で別段の定めをすることも可能)を必要とする旨の定めを定款においている |
| *2.大会社とは: | |
| 資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上の株式会社 | |
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