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Q 新会社法では、取締役会や監査役などについて、これまでと変わる点は具体的にはどういうことですか?

A これからの株式会社は、柔軟な機関設計をすることができます。
特に株式譲渡制限会社(*1)では、かなりシンプルなスタイルをとることができます。


  これまで・・・・・ 新会社法では・・・・・
(1)株主総会 すべての株式会社で必ず設置する
(2)取締役 必ず3人以上必要 すべての会社で最低1人以上
ただし、取締役会を設置する株式会社では3人以上
(3)取締役会 必ず設置 株式譲渡制限会社(*1)では任意設置
それ以外では必ず設置
(4)監査役 必ず設置 株式譲渡制限会社(*1)では任意設置
ただし、取締役会を設置する会社では原則設置
(5)監査役会 大会社(*2)(株式譲渡制限会社、委員会設置会社を除く)では必ず設置
取締役会を設置しない場合には、設置できない。
(6)委員会 監査役を設置する会社では設置できない。
会計監査人を設置しない場合には、設置できない。
(7)会計監査人 資本金が1億円かつ負債総額が200億円未満の場合、設置できない。 大会社(*2)では必ず設置
大会社以外の会社では任意設置
(8)会計参与 すべての会社で任意設置
場合により、会計参与を監査役に代えることが可能

もっともシンプルなかたちとして、取締役1名の株式会社も可能。
株式譲渡制限会社では取締役会をおかないことも可能。
株式譲渡制限会社では監査役をおかないことも可能。
会計参与や会計監査人は必要に応じて設置可能
*1.株式譲渡制限会社とは:
@「すべての株式」の譲渡を制限している株式会社。
A「すべての株式」の譲渡について、
取締役会や株主総会などにおいて承認すること(定款で別段の定めをすることも可能)を必要とする旨の定めを定款においている
*2.大会社とは:
資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上の株式会社
「株式譲渡制限会社」は株式会社でありながら、以前の有限会社のような簡易な規制を選択できる

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