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| 今の会社の形態は有限会社です。新会社法では、有限会社制度がなくなるって聞いたけど本当?
また、株式会社に移行することができるとも新聞で読んだことがある・・・・・。 |
これからは、あらたに有限会社を設立することはできなくなります。
今までの有限会社は、「特例有限会社制度」が適用され、新会社法の施行後も有限会社の商号をそのまま使用することもできます。
「特例有限会社」になるためには特別の手続きの必要は無く、既存の規制が強化されることはありません。
「特例有限会社」は会社法上では株式会社の一種となります。
「特例有限会社」からこれ以外の株式会社へ移行する手続きは、「組織変更」ではなく「商号変更」となります。株式会社の商号を使用する通常の株式会社に移行することも簡単な手続きで可能です。
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(1) 商号を「株式会社」の文字を用いたものに変更する旨の定款変更、株主総会の決議
(2) 特例有限会社についての解散の登記および商号変更後の株式会社についての設立の登記
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登録免許税が必要となりますが、最低6万円です。
解散の登記 ⇒ 3万円
設立の登記 ⇒ 資本金額の1000分の1.5(最低3万円から)
