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Q 特許は、早く登録した方が権利を得られると聞きましたが、登録申請出来ないようなアイデア等が先に発明・使用されていたことを証明する方法はないのでしょうか?

A

公正証書は、私人である民間人から嘱託を受けて公証人が作成した公文書、または公証人が認証することで公文書と同等の証明力を与えた私文書等のことです。
公正証書は、契約書・遺言書の作成、定款の認証、確定日付*の付与等で利用されますが、その中に「事実実験公正証書」というものがあります。
「事実実験公正証書」は、公証人がその目や耳などで認識した事象を記述することで作成されますので、これを使えば、発明やアイデアについて、それらが「いつ発明されたのか?」、「いつアイデアが浮かんだのか?」といったことや、それらが「いつ商品等に使用されたか?」について証明出来ます。
「事実実験公正証書」は、貸金庫を開ける際に公証人が立ち会うことで、中に何が入っていたのかを証明したり、人が話した内容を記述したりすることで(供述書)証明とすることが出来ます。
ICレコーダ等が普及した現在ではそれほど頻繁には使われていませんが、証拠能力は、場合によってはICレコーダ等の機器よりも強力ですので、ここぞというときには利用してみてはいかがでしょうか?

*確定日付とは、公的な機関によって証明された日付で、当事者が後から変更できないようなものをいいます。
例えば、内容証明郵便や公正証書によって証明される日付のことです。

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