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| 契約書や官公署への提出書類等であちこちに印鑑を押してくれと言われるけど、押す場所によってどんな違いがあるのでしょうか? |
契約書等に印鑑を押す場合、割印、契印、捨印等、押す場所によってその意味も異なります。
(1)割印: 割印とは、独立した文書が同じであること、或いは関連性があることを証明するために押印することです。
例えば、売買契約書を2通作成し、売主と買主が各1通ずつ持つ場合に、2通の契約書をずらして重ねて押印するような場合が割印です。
(2)契印: 契印とは、1通の文書が 数葉に及ぶ場合に、落丁したり、差替えられたりするのを防止するために押印することです。
ページとページの間や、背綴じした背表紙と文書との間に押印する場合が契印です。
(3)捨印: 訂正印の1種です。もしかしたら訂正を求められるかもしれないというような場合に欄外に押印だけしておくものです。 捨印があると、後日、文書の内容を変更出来てしまうので、捨印を求められた場合は、十分検討の上で押印すべきでしょう。
(4)訂正印: 文字通り文書を訂正する際に、原文を訂正したことを証明するために押印することです。汚してすみませんという意味で訂正する訳ではありません。
欄外に「第○条 ○字削除、○字加入」という風に記載し、訂正箇所、または欄外に押印します。
ちなみに余談ですが、押印と捺印の違いは、何でしょうか? 実は、「捺」も「押」と同義語で、意味は同じです。当用漢字として「押」が使われるようになったために「押印」と言われるようになりました。
