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| 当面は妻と2人で商売をはじめるつもり。 身内に給料を払う場合の注意点があればおしえてください。 |
個人事業者が、配偶者や親族など生計をともにする家族従業員に給料を支払った場合は、この人達が「事業専従者」でなければ、必要経費とすることが出来ません。
事業専従者とは、生計をともにする配偶者や15歳以上の親族のうち、その年を通じてもっぱら事業に従事している期間が、6ヶ月を超える人のことです。したがって、週に一度だけ仕事を手伝う人や月末の忙しい時だけ手伝う人などは、事業専従者に該当しません。ただし、育児や家事労働と兼業でも事業に従事している事実があれば、これに該当します。
必要経費に算入できる金額は「青色申告」と「白色申告」で異なります。
「青色申告者」の場合
納税者がその年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すれば、届出の範囲で労働の対価として適当な金額を必要経費とすることが出来ます。
「白色申告者」の場合
支払った給料を必要経費とすることは出来ませんが「事業専従者控除額」を必要経費に参入することが出来ます。控除額は、その事業専従者が配偶者の場合は86万円、配偶者以外の場合は50万円となっており、事前の届出は必要ありません。
