HOME > 士業にお任せ!お悩みQ&A > Q3
| 「さあ!会社を立ち上げるぞ!」と決心したのはいいけど、 一体どういう手続が必要なんだろう? |
会社の設立には募集設立と発起設立がありますが、ここでは発起設立の説明をします。
自身を含めて取締役3人以上と監査役1名以上は揃いましたか?
株式会社の資本金は最低1,000万円必要です。保管証明を発行してもらう銀行は決まりましたか?
もし1,000万円無ければ、確認会社(1円会社)で行きましょう。有限会社は新会社法が施行されると設立できなくなります。後年、老舗効果が現れることも考えられますが、株式会社で良いですね?
それでは会社の名前(商号)と本店の場所、さらに事業内容(目的)を決めましょう。
同一市区町村内で既にある会社と同じような社名の会社は、目的が1つでも重なれば登記できません。社名は第3候補まで用意してください。本店の場所が変更可能ならば、それでも構いません。
なお、平成18年4月から施行が予定されている新会社法では、資本金は1円以上で良くなり、役員は取締役1名でも構わなくなりますし、銀行の保管証明のかわりに残高証明などでも認められます。
また、同一市区町村内で同じ社名でも登記可能になりますが、不正競争として訴えられる危惧は引き続き残ります。
行政書士に、定款の作成と「公証役場」での認証を依頼し、銀行に資本金を預け入れて保管証明を発行してもらったら、取締役の調査報告書を作成して、司法書士に設立登記を依頼しましょう。設立登記をするのは会社の本店所在地を管轄する「法務局」です。2週間程度で登記が完了しますが、会社設立日は法務局に登記申請した日となります。何かの記念日に合わせたいなら、申請日がその日となるように調整しましょう。
