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Q弁護士、司法書士、行政書士はいずれも法律の専門家ですが、
具体的にはどのような業務内容の違いがあるのですか?

A行政書士の書類作成業務が、「官公署に提出する書類のうち他の法律で制限されているものを除く」とされていることから、司法書士が作成する不動産登記の書類や会社登記の書類、それに裁判関係の書類以外は、行政書士の仕事、ということになります。

刑事事件の弁護人は原則として弁護士から選任されますが、民事事件の弁護士は原告または被告の訴訟代理人です。簡易裁判所においては、一部の司法書士(認定司法書士)も代理人になることができます。

行政書士は、紛争性のある事件に関与することはできませんので、示談書作成・離婚協議書作成などの場合も、合意事項を書面にまとめるのみで、本人の代理として相手と交渉することはできません。

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