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HOME士業通信税金郵送申告で注目の判決 期限後提出でも納税者勝訴

税金郵送申告で注目の判決 期限後提出でも納税者勝訴

郵送による申告書提出が期限後申告となったことに「正当な理由」があったかどうかが争われた裁判で、最高裁はこのほど注目すべき判断を下した。

X氏は、所得税の確定申告書を、申告期限日である3月15日に郵送したが、消印が3月16日付であったため、税務署は3月16日に提出されたものとみなして無申告加算税を課した。しかし、X氏は申告期限日である3月15日に郵便局窓口で郵送手続きをしたのだから無申告加算税を課されるのは不服とし訴訟を提起した。

国税通則法22条では、「納税申告書が郵送により提出された場合は、その郵便物の通信日付印(消印)により表示された日に、その提出がされたものとみなす(中略)」とする「発信主義」を採用。一方、国税通則法66条では、無申告加算税を免れるケースとして「期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められた場合」と規定している。裁判では、期限後申告となったことにこの「正当な理由」があったかどうかが争点となった。

東京地裁は、X氏が申告書を郵便局の窓口に出した際に職員から消印が翌日になることについて注意されなかったこと、郵便局の窓口で出した郵便物にも集配時間があり、その最終時間が何時であるかが一般利用者にも分かるように表示されていなかったこと、国税局では郵便による申告が望ましい方法であると一般に広報していたことは周知の事実であること−などを指摘。そのうえで、X氏が申告書の郵送に当たり、当日の消印が付くものと信じて疑わなかったことはやむを得ないところであり、無申告加算税を課すのは酷であるとして、X氏の主張を認めた。続く二審の東京高裁でも一審の判断を維持したことから、税務署は上告受理申立てを行っていたが、最高裁はこのほどこれを受理しない決定を行った。

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