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帳簿電子化また一歩前進 承認件数が8年間で6万6千件
帳簿書類の電子化がまた一歩前進した。
昨年7月から今年6月までの1年間に電子帳簿保存法に係る電磁的記録による保存の承認を受けたのは、対前年比23.5%増の1万2,574件。これにより、承認件数は6万6,125件となった。これは、国税庁のまとめで明らかになったもの。
この1年間で承認された1万2,574件の税目別内訳をみると、最も多かったのは「法人税・消費税関係」の9,687件で、対前年度末比27.3%増。次いで、「源泉所得税関係」の1,402件で同12.1%増、「所得税・消費税関係」の1,349件で同27.5%増、「その他の国税関係」(間接諸税や酒税関係の帳簿書類など)の136件で同8.6%増−と続く。
電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)は、一定用件の下で紙による保存を義務づけていた貸借対照表、損益計算書等の帳簿や請求・領収書等の書類などについて、フロッピーディスクやCD−R、磁気テープといった電子データでの保存を認めるというもの。平成10年7月1日から施行されているが、昨年、改正され、これまで電子保存が認められていなかった「紙の領収書や契約書」等についても、記載金額が3万円未満のものについては、スキャナを使用して作成した電子データにより電子保存できるようになった。


