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交際費「5千円規定」で半面調査増える 当局 参加人数を重点チェック

平成18年度税制改正では、交際費の取扱いが緩和され、一人当たり5千円以下の飲食費については交際費から除外することになった。これにより、法人税調査の反面調査がこれまで以上に増えることが予想されている。

税務署がマークすると見られているのは参加人数。「一人当たり5千円以下」とするために参加人数を水増しするケースが想定されているためだ。

不正防止のため、「ひとり当たり5千円以下の飲食費」を交際費から除外するには、飲食などにかかった費用などの記録・保存が条件とされているが、税務調査では、この記録がチェックされることになる。

接待の日付や利用した飲食店の名称、所在地、接待にかかった金額、さらに相手の社名、氏名、自社との関係、そして参加人数を記録しておく必要があるが、ここに記された参加人数と、利用した飲食店への半面調査による情報とを付き合わせて確認が取られるものとみられる。

「一人当たり5千円以下は交際費から除外」とする新しい取扱いの適用は、今年4月以後開始する事業年度から。このため、早いところでも来年3月決算法人の申告からということになるが、税務署の情報収集はすでに始まっているものと考えておいた方がいい。

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