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株式譲渡所得の申告漏れ 前年度より270%も増加

国税庁が、平成18年6月までの1年間(平成17事務年度)に全国の税務署・国税局が行った所得税調査の結果を発表した。それによると、株式等譲渡所得に関する申告漏れ所得金額は236億円で、前年度の2.7倍となっている。

所得税の税務調査は、医者や弁護士、個人事業者に対するものが中心。そして、その所得税調査は、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に、深度ある調査を優先して実施する実地調査を特別調査・一般調査と呼び、資料情報や事業実態の解明を通じて、申告漏れ所得等の把握を短期間で行う実地調査は着眼調査と呼ばれている。こうした実地調査を、17事務年度中に全国の税務署・国税局が行った件数は22万3000件(前事務年度比2.8%増)で、そのうち特別調査・一般調査は5万4000件だった。

また、実地調査によって同事務年度中に把握された申告漏れ所得金額の合計は8957億円(前事務年度8963億円)。追徴税額は1144億円(前事務年度1162億円)となっている。

国税庁では、同事務年度内に全国の税務署・国税局が行った譲渡所得調査についても明らかにしているが、それによると、調査件数のうち把握した申告漏れの件数は8千件(前事務年度8千件)だった。ただし、申告漏れ所得金額は946億円(前事務年度887億円)で、このうち、株式等譲渡所得にかかる申告漏れ所得金額は236億円(前事務年度87億円、約270%増)となっている。俗に「タンス預金」といわれるタンスにしまいこんでいた株券を、証券会社に設けた特定口座への預け入れを認めた措置など、株式譲渡に関する優遇措置を中心とした税務調査が、盛んに行われていることがうかがえる数字といえる。

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