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源泉徴収票の電子交付 国税庁 制度周知にQ&A作成

平成18年度税制改正では、給与所得の源泉徴収票、給与等の支払明細書及び、特定口座年間取引報告書の交付に関する規定が改正。平成19年1月1日以後に交付するこれらの書類について、一定の要件の下、書面による交付に代えて、電磁的方法による提供(電子交付)ができることになった。

ただし、電子交付するためには、(1)受給者(交付を受ける者)に対して、あらかじめ使用する電磁的方法の種類及び内容を示し、電磁的方法または書面で承諾を得ること、(2)電磁的方法について、映像面への表示及び書面への出力ができること等の基準を満たしていること、(3)受給者から請求があるときは、書面により交付すること、などの要件をクリアしていることが必要。

また、電子交付の方法としては、電子メールを利用する方法、社内LAN・WANやインターネット等を利用して閲覧に供する方法、フロッピーディスク、MO、CD-ROM等の磁気媒体等に記録して交付する方法、などが挙げられるが、いずれの方法を採用するにしても、満たすべき基準があるので、事前によく確認しておく必要がある。

なお、国税庁では給与所得の源泉徴収票等の電子交付に係るQ&Aを同庁ホームページ上に掲載し、改正内容の周知を促している。

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