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会計基準委 投資事業組合の取扱い公表 LLP損益計算も明確に
企業会計基準委員会(委員長/斎藤静樹・明治学院大学教授)はこのほど、「投資事業組合に対する支配力基準、及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」と「有限責任事業組合、及び合同会社に対する出資者の会計処理に関する実務上の取扱い」を公表した。
投資事業組合が支配力・影響力基準を適用する場合、業務執行の権限を用いることによって判断するが、出資者が投資事業組合にかかる業務執行の権限がない場合でも、一定の場合は、その組合は子会社に該当するものとして取り扱う、というものだ。一定の場合とは、緊密な者および同意している者が有している業務執行の権限がその組合の権限の過半数を占め、かつ、緊密な者と合わせて、組合の資金調達額総額のうち、おおむね過半数について融資および出資を行っている場合や、その組合の投資事業から生じる利益、または損失のおおむね過半数について享受、または負担することになっている場合をいう。
一方、有限責任事業組合(LLP)関係では、LLPに対する出資者の会計処理(個別財務諸表上)について、民法上の組合等への出資と同様に、「LLPの財産の持分相当額を出資金として計上、そのLLPの営業により獲得した損益の持分相当額を、有限責任の範囲内で、当期の損益として計上する」とした。
いずれも、公表日(平成18年9月8日)以後修了する連結会計年度連結財務諸表および、中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表からの適用となっている。


