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債権放棄で3500万円控除?相続時精算課税でミス

相続時精算課税制度の適用誤りが後を絶たない。

相続時精算課税制度は、生前贈与により納めた贈与税の額を、将来の相続税額から控除して精算するというもの。高齢者から若年層への早期の資産移動を後押しして景気回復につなげる狙いがあり、65歳以上の親から20歳以上の子どもへ生前贈与する場合に2500万円の特別控除が適用でき、それを超える部分にかかる贈与税率は一律20%。また、一定の住宅取得または増改築のための資金を贈与する場合は、65歳未満の親からの贈与でも適用可能とし、この場合の特別控除枠は1千万円上乗せされて3500万円となる。

ここへきて目立っているのは、特別控除枠の適用誤り。住宅取得資金に関する債務免除について3500万円の特別控除を適用しようとするケースが多いのだという。

過去に住宅取得資金贈与の特例を適用していて、550万円の非課税枠を超えた部分については親からの「借金」ということにしているケースは少なくない。これを債務免除してもらうと贈与税の対象となるが、精算課税制度を適用することで税負担を軽くすることは可能だ。ただし、この場合は「債権放棄」というかたちの贈与になるため、相続時精算課税の特別控除枠は2500万円枠となる。

また、「金銭贈与」に限定されている3500万円の特別控除枠を、住宅そのものの贈与でも使えると捉えているなど、住宅関連の適用誤りが目立っており、国税当局では注意を呼びかけている。

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