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中小企業の事業承継後押しに注目 経産省 19年度税制改正要望

経済産業省・中小企業庁はこのほど公表した19年度税制改正要望で、事業承継に関連する「非上場株式に係る事業承継税制の見直し」「種類株式の評価方法の明確化」「相続時精算課税制度の拡充」の3項目が注目されている。法定耐用年数の短縮や、100%全額償却を求める減価償却制度の抜本的見直しなどが当初話題を読んだが、ここへきて中小企業のホンネを突いた改正要望が光を放っている。

非上場株式関連については、後継者が非上場の自社株式を保有している間は相続税の課税を猶予するなどの方法で、後継者の相続税負担を軽減することを要望。

種類株式の評価方法については、事業承継に際して後継者以外の相続人が存在する場合、議決権のない株式の相続税評価を、普通株式に比べて一定割合評価減することを要望している。会社法で性格の異なる種類株式が登場したが、現行の非上場株式の評価方法は普通株式を前提としており、種類株式については個別評価とされているのが現状。このため、予測可能性を高めるべく評価法の明確化を求めたものだ。

そして相続時精算課税制度の拡充では、中小企業のオーナー経営者が同制度を利用して後継者である子供に自社株の贈与を行う場合には、現行で「65歳以上」とされている贈与者の年齢要件を緩和し、特別控除枠を現行の2500万円から3500万円まで拡充することを要望している。

いずれも中小企業の事業承継に大きな影響を与える内容だけに、今後の議論の展開に注目が集まっている。

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