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精算課税制度に誤解 特別控除で適用ミス目立つ

平成15年税制改正で導入され、施行後3年以上が経過した相続時精算課税制度だが、依然として適用ミスが後を絶たない。

相続時精算課税制度は、65歳以上の親から20歳以上の子供へ生前贈与する場合に2500万円の特別控除が適用でき、それを超える部分にかかる贈与税率は一律20%となる制度。生前贈与により納めた贈与税の額は、相続税額から控除して精算する。また、一定の住宅取得または増改築のための資金を贈与する場合は、65歳未満の親からの贈与でも適用可能とし、この場合の特別控除枠は1千万円上乗せされて3500万円となる。

最近、目立っているのは特別控除枠の適用ミス。3500万円の特別控除は住宅取得資金としての「金銭贈与」に限定されているが、これを住宅そのものの贈与でも適用しようとするケースが少なくないという。また、暦年課税との選択適用となる相続時精算課税制度は、一度選択したら二度と変更できないが、それを認識していないケースも多い。

税務署ではこうした適用ミスがないか入念にチェックするとともに、制度の周知徹底に引き続き力を入れていくとしている 。

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