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HOME士業通信住宅ローン控除適用でミス多発 店舗併用住宅の改築費に注意

住宅ローン控除適用でミス多発 店舗併用住宅の改築費に注意

新築よりも手軽に出来る住宅リフォームへの関心が高まるなか、リフォームにともなう住宅ローン控除の適用ミスが増えている。

住宅ローン控除は、一定のローンを組んで住宅の取得や増改築を行った場合に、年末借入残高の1%相当額を10年間にわたり税額控除できる制度。住宅の増改築に際しては、(1)その年の所得が3千万円以下で、増改築後6カ月以内に居住し、同年の12月31日まで住み続けるという、所得などの要件や建築基準法に規定するもの、(2)建物の構造強度に関する修繕や模様替えなど、工事内容に関すること、(3)増改築後の床面積が50平方メートル以上で、その2分の1以上が自己の居住用であるなど、建物に関するもの、(4)工事費用の合計が100万円を超え、その2分の1以上が自己の居住部分であるなど、工事費用に関すること・・・といった各種要件を満たす必要がある。

ミスが多発しているのは、店舗併用住宅について増改築を行ったケース。工事費用が100万円を超えていても、居住用部分への費用がその2分の1以上でなければ、要件を満たしてはいないことになる。例えば、全体の工事費が110万円なら、このうち55万円以上が、同じく工事費が200万円なら、100万円以上が居住用部分に充てられる必要がある。

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