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ハワイの合有不動産権取得者ご注意 国税庁が相続税の課税を表明
夏休みに長期休暇をとってハワイへ海外旅行としゃれ込む人も多いようだが、このほど国税庁がハワイ州の法律に規定されている合有不動産権に対して、日本の相続税の課税対象になることを明らかにした。
ハワイ州の法律にある合有不動産権とは、2名以上の者が同一の不動産に対する同一の譲渡行為を、同時に開始する権利を共同所有するという権利のこと。日本の共有不動産権とは違い、ハワイ州の法律では、権利者の内ある1人が死亡した場合には、その権利は相続性を持たず(遺言による変更も不可)、生存者への権利帰属の原則に基づいて生存合有不動産権者に帰属することになっている。
こうした合有不動産権を所有する日本人も増えていて、例えば、日本に住所を持つ親子が同不動産権を共同所有していて、親の方が死亡した場合、死亡していない生存合有不動産権者である子供に、同不動産権が自動的に移転してしまうことになる。そのため、その移転した権利の価格相当額に、相続税が課税されるのかどうかが不透明だった。そこで、国税庁がこのほど「相続税が課税されることになる」と回答。具体的には「合有不動産権は、ある不動産を取得する際に、当事者間で合有不動産権を創設しようとする契約上の合意により創設されるものであり、その合意は、お互いに『自分が死んだら、生存合有不動産権者に合有不動産の権利を無償で移転する。』という契約、すなわち、実質的な死因贈与契約であるとみることができます。したがって、合有不動産権者の相続開始によるその持分の他の生存合有不動産権者への移転は、死因贈与契約により取得したものといえ、相続税の課税上は、死因贈与(遺贈)による取得として相続税の課税対象になると考えられます」としている。


