HOME > 士業通信 > 日税連 事前確定給与で緊急要望 「届出期限の延長を」
日税連 事前確定給与で緊急要望 「届出期限の延長を」
日本税理士会連合会(会長=森金次郎氏)は先ごろ、平成18年度税制改正で創設された「事前確定給与」の届出期限について、国税庁長官および財務省酒税局長に緊急要望を行った。ここでいう「事前確定給与」とは、従来の役員賞与について、事前に支給額等を税務署に届けている給与のこと。適正な届出をしていれば、その金額の損金算入が認められる。
緊急要望の内容は「事前確定届出給与の届出期限を、例えば定時株主総会の日から1ヵ月以内とするなど、延長について見直すべきである」というもの。
法人税法第34条第1項第2号に規定される事前確定届出給与の届出期限は、法人税法施行令第69条第2項により、会計年度開始の日から3ヵ月を経過する日とその給与にかかる職務の執行を開始する日の、いずれか早い日とされている。この規定によれば、届出期限が定時株主総会の開催日となり、実務上の対応が困難となるため、納税者の利便性や合理的な事務負担の見地から、届出期限延長を要望するに至った。
今回の要望は、同会の正副会長会および理事会の決定を受けて行ったもの。要望ではこのほか、「施行令の早急な改正が困難な場合における弾力的な運用」についても盛り込まれている。


