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固定資産税特例が継続へ 地方財政審が据置年度の土地価格修正を了承

総務省の地方財政審議会(会長=伊東弘文氏)はこのほど、固定資産評価分科会を開催し、総務省から提示された平成19、20年度の土地にかかる固定資産税価格を修正できる特例措置の継続を了承した。

固定資産税における土地評価については、原則として基準年度の価格を3年間据え置くこととされている。しかし、バブル崩壊後の大幅な地価下落によって、大都市部を中心に固定資産評価額と地価公示価格に乖離(かいり)が生じた。

こうした実態を受けて、当時の自治省は、平成10年度から地価が下落している場合には、据置年度でも価格に修正を加えることができるという特例措置を導入。その後も特例は継続されてきたが、今年度が評価替え年度にあたることから、以後2年度間についても特例措置が継続されるかどうかが注目されていた。

具体的な修正基準は、平成17年1月1日から18年(19年)7月1日までの地価下落率を反映させた修正率を、価格調査基準日(平成17年1月1日)の価格に乗じることで決定される。ただし、あくまで地価下落に対応した措置に限定されるので、注意が必要。

なお、価格修正した場合には、不動産取得税と登録免許税の課税標準についても連動して下がることになる。

特例措置の継続は、今月中にも総務相によって告示される予定。

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