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新規課税事業者は前年並み 国税庁 消費税期限内収納率を公表
消費税の新規課税事業者の期限内収納率は87.3%。これは、国税庁がこのほどまとめた平成17年分消費税及び地方消費税確定申告(個人事業者)の収納状況だ。それによると、免税点の引下げなどにより今年、大幅に増加した消費税の新規課税事業者の期限内収納率は前述の通りで、前年並みの水準を確保していることが分かった。振替納税の勧奨や納税資金積み立ての呼びかけなど、期限内収納の施策に向けた国税当局の取組みが成果を挙げているといえる。
免税点が3千万円から1千万円に引き下げられたことにより、今年の消費税の確定申告における事業者申告件数は、前年の約4倍の157万6千件と大幅に増加。このうち新規課税事業者は117万4千人となっており、確定申告の徹底とともに期限内収納も重要課題となっていた。
国税庁のまとめによると、全体の徴収決定件数は148万3千件(5001億2500万円)であったが、このうち87.6%にあたる129万9千件(4439億2300万円)が期限内収納。また、期限後収納は3.3%にあたる4万9千件(143億2200万円)で、残り9.1%の13万5千件(418億8千万円)に対しては現在、督促状を発送するなどして対応している。
一方、新規課税事業者の徴収決定件数は113万8千件(3082億5300万円)。このうち期限内収納は87.3%にあたる99万3千件(2690億5800万円)で、期限後収納は3.5%にあたる4万件(122億7500万円)だった。残り9.2%の10万5千件(269億2千万円)が未納ということになる。


