経営パートナーマッチングサイト-サムライBiZ-

サムライBiZ税金経営に関する専門家を必要とされている方と税理士公認会計士
社会保険労務士行政書士(士業)などを無料でご紹介するポータルサイトです

TOPサイトマップお問合せ士業の方はこちら

サムライBiZ活用法士業って?成約事例士業にお任せ!お悩みQ&Aさむらい、かく語りき 特集コラム士業とのマッチングストーリー

HOME士業通信税の取扱いの事前照会制度 国税庁が事務処理でメリハリ

税の取扱いの事前照会制度 国税庁が事務処理でメリハリ

国税庁はこのほど、税の取扱いを事前に納税者に教える、いわゆるアドバンスルーリングの運営指針を改正した。同運営指針の正式名称は、「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について(事務運営指針)」というもので、平成14年7月10 日から実施しているもの。

納税者からの事前照会を受け付ける窓口は、東京国税局と大阪国税局については、課税第一部に審理課となっていて、その他の国税局では課税(第一)部の審理官が行っている。今回、国税庁がこの事前照会に対する文書回答にかかる事務処理手続きについて、これまでよりも期限を明確化した。例えば、実質審査にあたって、納税者の照会文書上で明らかにされた事実関係のみでは文書回答の前提となる事実関係が不十分で、判断が困難となるような場合には、これまでは「文書回答担当者は、事前照会者に対して書面等の方法による補足資料の提出を確実に求めるなど可能な限り適否の判定を行うことに努める」とされていただけだが、今回の改正で「審査に必要な資料の提出及び記載事項の補正が必要な場合には、照会文書が受付窓口に到達した日から原則1ヵ月以内に当該提出等がなされるよう努める」とされた。

さらに、納税者への文書回答については、「照会文書が受付窓口に到達した日から原則3か月以内に行うよう努める」と担当官にシバリを設けている。

一覧にもどる ページの先頭へ