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国税庁が役員給与に関するQ&A 年度途中の改訂給与も定期同額
国税庁はこのほど、平成18年度税制改正で大幅に改正された、役員給与に関する税務についてQ&Aをまとめた。これは、役員給与に関する今回の改正について、国税当局に寄せられた主な質問に対する回答を、質疑応答形式でとりまとめたもの。
同Q&Aは、「役員給与の損金不算入」「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」の4部構成で、語意の説明から制度の概要、意義にいたるまで、計16の疑問に対して図表入りで丁寧に答えている。
例えば、「定期同額給与」については、給与の額を事業年度の中途で改定した場合にも、定期同額給与に当たるかという質問に対し、一定の要件をクリアしていれば、事業年度の途中で改定したものでも定期同額給与になると回答。
また、事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日については、基本的には、その役員がいつから就任するものであるかなど個別事情に応じて判断することになるが、一般的には役員給与は定時株主総会から、次の定時株主総会までの間の職務執行対価と解するのが相当であることから、「職務の執行を開始する日は、定時株主総会の開催日ということになる」と説明している。


