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国税庁が役員賞与について取り扱い 事前確認届出の手続き明らかに

国税庁が6月9日、事前確定届出給与について届け出る場合の手続きを明らかにした。事前確認届出とは、2006年度税制改正で決まったもの。これまで会社役員の給与については、「報酬」「賞与」と区分されていたが、今回の改正で両者を「給与」に統一。そのうえで、これまでは支給形態(報酬か賞与か)によって区別していた税務上の取り扱いを、職務執行の開始前に決めているかどうかにより区別された。これにより、損金不算入扱いだった役員賞与も、一定の要件をクリアすれば損金に算入できるようになった。問題はその要件で、「先決め役員給与」であることと、「事前確定届出」を提出していることとされている。

国税庁では、「事前確認届出」の提出時期について、(1)平成18年4月1日以後最初に開始する事業年度又は連結事業年度については、事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日(職務執行開始日)と、当該事業年度又は連結事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から、3月を経過する日とのいずれか早い日。ただし、いずれか早い日が平成18年6月30日以前の日となる場合には、平成18年6月30日、(2)事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度については、職務執行開始日と会計期間3月経過日とのいずれか早い日、としている。

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