HOME > 士業通信 > 経産省が情報基盤強化税制でQ&A IT投資促進との適用関係を明示
経産省が情報基盤強化税制でQ&A IT投資促進との適用関係を明示
経済産業省はこのほど、2006年度税制改正で創設された「情報基盤強化税制」に関してよくある質問をまとめた「産業競争力のための情報基盤強化税制のFAQ」を作成した
同制度は、情報セキュリティと国際競争力強化の観点から、高度な情報セキュリティが確保された情報システムへの投資をバックアップするもので、IT投資促進税制の廃止に伴い創設された2年間の時限措置。情報セキュリティ対策に対応した情報システムを取得し、事業の用に供した場合、基準取得価額(取得価額の70%)の10%相当額の税額控除と50%相当額の特別償却との選択適用ができる。資本金1億円以下の法人及び個人については、一定のリースの場合もリース費用総額の42%相当額について、10%の税額控除が適用できる。
今回まとめられた「よくある質問」では、適用対象や取得価額要件、対象資産、特別償却制度・税額控除、リース、他税制との関係、申告関連などについて、Q&A形式で分かりやすく解説。とりわけ同制度の創設によって廃止された「IT投資促進税制」との適用関係や、「IT投資促進税制」による繰越しがある場合の取扱いなど、現実的な実務対応が盛り込まれている。


