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長期傷害保険税務が明確化 国税庁、生保協会の照会に回答
国税庁はこのほど、法人が自己を契約者、役員や使用人(これらの者の親族を含む)を被保険者として長期傷害保険(終身保険タイプ)に加入した場合の保険料の取扱いについて、生命保険協会の照会に対し差し支えない旨の文書回答をした。
長期傷害保険は、で、保険料掛捨てで、病気による死亡、保険契約の失効、告知義務違反による解除及び解約などの場合には、保険料の払込期間に応じた返戻金が保険契約者に払い戻されるというもの。
生命保険協会が国税庁に照会した内容は、生保標準生命表の最終の年齢「男性106歳、女性109歳」を参考に「105歳」を「計算上の保険期間満了時の年齢」とし、保険期間の開始時からその保険期間の7割に相当する期間(前払期間)を経過するまでの期間においては、各年の支払保険料のうち4分の3相当額を前払金として資産計上し、残額を損金算入するというもの。
また、保険期間のうち前払期間を経過した後の期間においては、各年の支払保険料を損金に算入するとともに、上記の資産計上額の累計額について、「資産計上額の累計額×1÷(105−前払期間経過年齢)」の算式で計算した金額を取崩して損金に算入することとしている。ここでいう「前払期間経過年齢」とは、前払期間が経過したときにおける被保険者の年齢のこと。


