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中小企業の会計指針が改正 賞与引当金計上額の規定新設

「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」はこのほど、企業会計基準委員会が公表した各種の企業会計基準や、5月1日から施行された新会社法および会社法関係省令を踏まえ、「中小企業の会計に関する指針」について、公開草案として検討したものを確定し公表した。

同検討委員会は、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が主体となって設置したもの。

改正指針では、賞与引当金の計上額について「役員賞与は発生した会計期間の費用として処理する。また、当期の職務に係る役員賞与の支給を翌期に開催される株主総会において決議する場合には、その決議事項とする額またはその見込額を、原則として、引当金に計上する」との規定が新設されている。

また、新設された株主資本等変動計算書については、株主資本等変動計算書は貸借対照表の「純資産の部」の一会計期間における変動額のうち、主に株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を報告するものであること、株主資本等変動計算書の表示区分は貸借対照表での純資産の部の表示に従うこと、などが規定されている。

なお、日本税理士会連合会では、5月1日以降使用する「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を公表。同時にこのチェックリストを活用した融資商品が全国76の金融機関で取り扱われていることを明らかにしている。

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