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HOME士業通信「役員賞与」の損金算入スタート 事前届出期限に特例あり

「役員賞与」の損金算入スタート 事前届出期限に特例あり

平成18年度税制改正では、これまで損金不算入扱いだった役員賞与について、一定の要件を満たせば損金算入が認められることになった。

具体的には、その役員の職務について、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて、支給する給与については損金算入が認められる。ただし、その支給の定めの内容を事前に税務署長に届け出る必要があるので注意が必要だ。

「事前届出」は、(1) その役員給与にかかる職務の執行を開始する日、(2) その事業年度開始日から3ヵ月以内の、いずれか早い日(届出期限)までに、一定事項を記載した書類を提出する。記載内容は、事前確定届出給与の支給対象者の氏名や役職名、支給時期や支給時期ごとの支給金額、支給時期や各支給金額を定めた日と、その定めを行った機関等な9項目。

これまでは、あらかじめ支給時期や支給額を定めた役員給与でも、特定の月だけ増額支給した場合は、通常月の支給額を超える部分を「役員賞与」として損金不算入扱いにされていたが、今後はこの事前届出をしておけば、例えば6月と12月に役員賞与を支給しても、その賞与増額分を含めて全額が損金算入できる。

なお、平成18年4月以後、最初に開始する事業年度については事前届出期限で特例が設けられており、前述の(1)または(2)のいずれか早い日が、施行日から3ヵ月を経過する日以前の日となる場合には、届出期限はその3ヵ月経過日とされている。

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