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「情報基盤強化税制」スタート 企業のセキュリティ確保を後押し
「情報基盤強化税制」が動き出した。これは、平成18年度税制改正で2年間の時限措置として創設された新制度。情報セキュリティと国際競争力強化の観点から、高度な情報セキュリティが確保された情報システムへの投資を税制でバックアップしていこうというものだ。
青色申告書を提出している企業が、産業競争力の向上に資する設備で情報基盤の強化を促すものを取得し、事業の用に供した場合、その基準取得価額の50%相当額の特別償却、または10%相当額の特別税額控除が選択できる。いずれも法人税額の20%相当額が限度だが、控除限度額を超過した部分については1年間の繰越控除が可能。
また、資本金1億円以下の中小企業であれば、リース資産にも適用できる。この場合、基準リース費用の総額60%相当額について、10%相当額の特別税額控除が可能だ。
ちなみに、「産業競争力の向上に資する設備で情報基盤の強化を促すもの」とは、(1)OSおよびこれと同時に設置されたサーバー (2)データベース管理ソフトウェアおよびこれと同時に設置されるアプリケーション・ソフトウエア (3)ファイアーウォール((1)または(2)と同時に取得したもの)。
経済産業省では、「同制度の創設により高度な情報セキュリティが確保された情報システムの導入により、企業の部門間、企業間の情報の共有、活用を促進し、抜本的に国際競争力を強化する」とみている。


