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相続税納めた人が他の人の分まで? 日弁連が連帯納付義務廃止求め意見書
日本弁護士会連合会が、相続税法に定められている共同相続財産にかかる相続税に関する連帯納付義務の廃止を求める意見書を、2006年2月22日に財務省や各政党、政府税制調査会に提出していたことを、このほど明らかにした。
相続税法では、相続または遺贈によって財産を複数の者が取得した場合、その共同相続財産にかかる相続税について、取得した財産を限度として互いに連帯納付義務を負う規定を設けている。そのため、他の共同相続人がその相続税を滞納すると、すでに相続税を納めた人がその滞納分について納めなければならなくなる。
自分に課せられた相続税を完納すれば、相続税納付の問題は終わったと考えるのが常識。連帯納付義務があるために、他の共同相続人の滞納を心配しなければならず、相続人は非常に不安定な状態に置かれてしまうわけだ。
しかも、他の共同相続人が相続税の延納を選択すると、その不安定な状態が長期間続くだけでなく、他の共同相続人が相続税を納付せずに、相続財産を債務弁済に充ててしまったりすると、相続した土地が延納中に値下がりし、これを売却しても未納税額が納付できないことも予想される。
一方、 相続税の課税方式は遺産取得税方式を採用している。同方式は、各相続人が取得した遺産を課税対象としていて、相続人毎に固有の相続税納付義務が生じる形のもの。ところが、国としては、徴収漏れが生じることから、連帯納付義務を規定しているわけだ。これに対して日弁連では「課税と徴収との間の整合性に欠けると言わざるを得ない」と批判している。


