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登録免許税の特例期限迫る 「売買」「信託」は2年延長

東京都の路線価が13年ぶりにプラスに転じるなど、長引く景気低迷から少しずつ息を吹き返してきた不動産業界。こうした流れを受け、平成18年度税制改正では不動産登録免許税のうち、多くの特例が期限切れを迎える。

所有権移転のうち、これまで「1%」とされてきた遺贈・贈与にかかる税率については「2%」にアップ。また、これまで「0.2%」とされてきた相続・保存登記については「0.4%」にアップする。厳密にいえば平成18年4月以降は本則税率に戻るわけだが、実質増税となるため、平成18年3月31日までに名義変更をする動きが加速するものと見られている。

一方で、期限延長となる特例もある。土地売買による所有権移転登記(本則2%)は、平成20年3月31日まで「1%」が延長。

また、「0.2%」とされてきた所有権信託登記(本則0.4%)の特例も平成18年3月31日で期限とされていたが、やはり平成20年3月31まで延長されることになる。

固定資産税評価額が同額の場合、建物登記については4月以降すべて減税となるが、土地に関する登記については、課税標準特例の措置が廃止されるため、現行税率の1/3以下となっているケース(売買等)は4月以降減税、1/3超となっているケース(遺贈・贈与等)は増税となる。

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