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匿名組合契約税務で通達 国税庁「利益分配は雑所得」
国税庁はこのほど、所得税基本通達の一部改正を行い、匿名組合契約に基づく利益分配は雑所得として扱うことを明記した。匿名組合を通して航空機リース事業などに出資し、大型の減価償却費計上による不動産所得の赤字を給与などの黒字と相殺する節税策が問題視されていたが、この改正により、匿名組合契約などによる航空機リースなどを利用した節税は封じられたことになる。
通達では、匿名組合契約において出資者は営業者の事業に関与しておらず、匿名組合契約に基づいて出資する者が営業者から受ける利益の分配は、事業内容にかかわらず雑所得として扱うこととされた。
ただし、匿名組合契約に基づいて行う事業に関して「重要な業務執行の決定を行う」など、その組合員が営業者とともに組合事業を経営していると認められる場合には、その匿名組合員が営業者から受ける利益分配は、その事業内容によって事業所得またはその他の所得として扱われる。
なお、匿名組合契約に基づく営業者から受ける利益分配とは、匿名組合員がその営業者から支払いを受けるもの。また、営業者から受ける利益分配が、その営業の利益の有無にかかわらず一定額または出資額に対する一定割合によるものである場合には、その分配は金銭の貸付けから生じる所得となると定められている。


