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最高裁 「投資金額は融資」 映画フィルムリースで注目判決
最高裁判所はこのほど、任意組合による映画フィルムリース事業を利用した節税策の可否をめぐる裁判で、国の主張を認める判決を下した。
この映画フィルムリース事業は、組合員からの出資と借入金で映画を購入し、これを配給会社にリースすることでレンタル料収入が得られるばかりでなく、減価償却費の損金算入により法人税の負担軽減を図るという節税スキーム。
不動産業を営む原告は任意組合を通して映画を購入。出資持分相当額に応じた金額を器具備品勘定に計上し、耐用年数を2年として減価償却費を損金に算入したところ、所轄税務署長は減価償却費の損金算入を認めず、更正および過少申告加算税の賦課決定。原告はこれを不服とし両者の争いとなった。
原審では、投資家の出資金はその実質において、組合を通じて映画興行に対する融資を行ったものであり、映画に関する所有権、その他の権利を取得したものではないとし、国側の主張を是認。
最高裁判所も「原告が参加した任意組合は、映画に関する所有権は取得したものの、その映画に関する権利のほとんどは配給会社に移転しており、リース事業において収益を生む源泉であるとみることは出来ない」とし、減価償却資産に当るとは認められないとして、原審の判断を是認した。


