HOME > 士業通信 > 名古屋地裁 船舶リースで注目判決 航空機に続き投資家勝訴
名古屋地裁 船舶リースで注目判決 航空機に続き投資家勝訴
名古屋地裁はこのほど、任意組合方式の船舶リース事業による分配損益の所得区分をめぐり争われていた裁判で、納税者の主張を認める判決を下した。
争われていたのは、総合リース大手の「住商リース」が勧誘した船舶リース事業を利用した節税策に絡む所得区分。任意組合を設立して投資家から出資金を集め、その出資比率に応じて収益や費用を認識する仕組み。少ない出資で大型の減価償却資産を持つことが可能になるため、当初数年間は減価償却費と金利がリース料収入を大幅に上回り利益が繰り延べられる点がポイントだ。投資家は、この事業による損失を不動産所得として他の所得と損益通算していた。
ところが、名古屋国税局はこれを「課税逃れ目的の商品」と判断。投資家の「不動産所得」としての処理を否認し、損益通算できない「雑所得」と認定した。
名古屋国税不服審判所では、「課税逃れ目的の商品」と認定した名古屋国税局による課税処分を「妥当」と認めたが、今回の判決では、同局の判断を否認し、不動産所得として処理した投資家の主張を認めた。
任意組合方式を利用した節税策については、航空機リース事業による節税策がよく知られるところだが、これをめぐる裁判については、名古屋高裁で投資家勝訴の判断が下されており、そのまま平成17年11月に確定している。


