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航空機リース節税の余波。還付加算金に関心集まる
航空機リース事業への出資で生じた不動産所得の赤字を、他の所得と損益通産することで税負担を抑える節税スキームの可否判断をめぐる裁判が、このほど納税者勝訴で確定。これを受け、一連の裁判で支払われる還付加算金に強い関心が寄せられている。
還付加算金とは、税務署が源泉徴収税額の還付金や予定納税の還付金などを還付する場合に、所定の期間の日数に応じ、その金額に所定の割合をかけて計算した金額を還付金に加算して支払うもの。国税当局が間違った判断によって徴収しすぎた税金を納税者に還付する場合にも加算される。
今回の高裁判決により、航空機リース節税で同様の課税処分を受けている他の納税者についても「見直し」が行なわれることになるが、航空機リースに絡む課税処分の件数は、係争中のものだけで135件。課税処分の総額は加算税も含めて約57億円に上る。そして、これらの課税処分を取り消した場合に発生する還付加算金は、「一定の仮定に基づいて推計すると3〜4億円程度」(国税庁)。
ここでいう「一定の仮定」とは、現在係争中の135件の本税および加算税を基礎としていることや各事務年度の更正処分について全て3月15日に処分が行なわれ、かつ、3月18日に税額が納付されていること。そして、減額更正による還付金の支払日が平成17年12月10日としていること、などを意味する。
このように高額な還付加算金が発生したことについて、国税当局では「法令の趣旨からみて適正と考えて課税処分を行なったものだが、今回の判決結果を踏まえ、一層適正な法令の解釈適用に努めたい」としている。


