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航空機リース節税で国側の敗訴確定。すべての課税処分取消す
航空機リース事業への出資をめぐり、愛知県の投資家ら6人から計約2億6000万円を追徴課税したのは違法だとし、国税当局の課税を取消した1審を支持した10月27日の名古屋高裁判決に対し、上告を断念した。
同様の問題で、訴訟や国税不服審判所に審査請求などを起こしている納税者は全国で約140人いるが、国側は全員の課税処分を取消すなどして、追徴した所得税などを返還する方針。返還する税金は、総額50億円を超えるとみられる。
問題の航空機リース事業とは、レバレッジドリースと呼ばれるもので、投資家らが民法上の任意組合を設立して、互いに現金や金融機関からの借入金で出資金を出し合い高額な航空機を購入して海外の航空会社に貸し出すという事業。資産家らは、リース料収入を得るものの、その一部は借入金の返済に充てられ、しかも、その借入金の金利と航空機の減価償却費の合計額は、リース料収入を大幅に上回ることから、投資家らはそれによって発生した赤字と他の所得を損益通算。毎年納める所得税を低く抑えることができる、というものだ。
愛知県の投資家らは1997年ごろ、野村証券系のリース会社の勧めで航空機をリースする組合に出資。減価償却費がリース料を上回るなどした赤字分を本業の所得から差し引いて申告した。これに対し、名古屋国税局は「雑所得」に当たり、赤字分を本業の所得から控除できないとして追徴課税した。


