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地震で壊れた工場の復旧費用は税金で穴埋めできる
今年の10月で新潟中越地震が発生してから1年が経つが、現地には地震の爪あとが随所に残っており、地場産業などを支える中小企業の本社社屋や、工場の復旧のメドが立たない状況にある。そのような状況のなか、中小企業経営者の間で、災害時の「原状回復費用」を巡る税務上の特例に注目が集まっている。
夏の台風シーズンや冬の豪雪など、気候に起因する災害は比較的、予防策が立てられるとはいえ、地震だけは、いつどこでどのように起こるかが全く予測できないものだ。
地震や台風などの災害によって損壊した社屋や工場などを復旧させる場合には、ただ単に原状回復工事を行うだけではなく、損壊前より付加価値を増やした改良工事を行うことが普通だ。ただ、こうした改良工事を行った場合には、工事費用のうち資本的支出がどの程度の割合になるのか、判定が難しいことが多い。
このような場合、その支出総額の30%を原状回復のための支出とし、残りの70%を資本的支出とする簡便法が認められている。
ただし、この場合、損壊によって生じた損失(資産損失)の金額を、業務に関する所得の計算において必要経費に算入している金額がある場合には、簡便法により計算された原状回復費用であっても、その必要経費に算入した資産損失の金額に相当する部分の金額は、必要経費に算入されないことになるので注意が必要だ。


