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米国生まれの不動産投資事業LPSに国税がメス
国税当局はこのほど、今年6月に閉鎖したドイツ系証券会社「コメルツ証券東京支店」があっせんした、不動産投資事業に投資した全国20数人の資産家に対し、総額30数億円の申告漏れを指摘した。申告漏れを指摘された資産家の大半は、国税不服審判所に審査請求を申し立てている。
問題となった不動産投資事業は、コメルツ証券東京支店があっせんしたもの。資産家は1人当たり数千万円から数億円を出資しており、この出資金でアメリカに設立されたLPS(リミティッドパートナーシップ)が、アメリカ国内で中古マンションなどの不動産を購入してリース事業を展開。リース事業では、マンションの資産価値下落分の損を経費として計上する減価償却費がかさんで赤字が出たことから、資産家らが勤務先の給与所得などから赤字を差し引いて申告していた。
このスキームに対し、国税当局は、LPSが商業登記しているうえ、裁判の当事者になれることなどから、日本の税法では「法人」に該当すると判断。「法人」が購入した不動産などの減価償却費を、個人に振り分けることはできないことから、「法人」の赤字を資産家ら個人の所得と損益通算したことは申告漏れにあたると指摘した。つまり、米国LPSのパススルー課税(構成員課税)は、国税当局として認められないと大々的に判断したということだ。
米国LPSのパススルー課税を巡る問題では、昨年、名古屋国税局が国内で初めてLPSを税法上の「法人」と認定し、パススルー課税を認めないという判断を下している。なお、この事例でも、処分を不服とした資産家が、国税不服審判所に審査請求を申し立てている。


