HOME > 士業とのマッチングストーリー > 個人事業者編-著述業-

![]() | パートナーと始めたヨガ教室。 最近の健康ブーム・ダイエットブームのおかげもあって、出版社よりの執筆依頼が多く、今では原稿執筆に関わる毎日。 | ||||||||
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今では収入のほとんどが執筆によるものだけれど、収入の種類も増えてきた。 以前のように自分で確定申告をする時間もないし、プロに頼みたい。。 | ||||||||
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所得税は毎年1月1日から12月31日までの個人の所得に対して、国がかける税金です。個人で営んでいる各種の事業の所得は「事業所得」という所得の種類になります。事業所得は収入金額から必要経費を差し引いて求めます。「必要経費」とは、従業員の給料等の人件費、接待交際費などの経費、等事業の収入を得るためにかかった費用の合計です。ただし個人的な飲食費などのプライベートな支出まで経費にすると、脱税になりますので注意が必要です。 所得税の確定申告を税理士に依頼することは出来ますが、上記の理由から経費などは、ご自身でしっかり管理してください。 | ||||||||
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出版社との打合せも結構な時間をとられる。こんな時、単に口約束だけでは不安! やはり、書面での契約は必要だろう。 | ||||||||
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口約束だけでも、お互いに合意するだけで契約は成立します。しかしながら、後日の紛争を防止する意味で、下記の項目を書面で確認した方が安全です。 ・当事者名 万一の場合の損害賠償及び合意裁判所を規定した契約書を作成し、記名押印の上、お互いに保管しましょう。 | ||||||||
![]() | 当然、著作権に関わる事項も押さえておかなくては・・・・。 | ||||||||
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著作権を発生させるには、特許とは異なり、事前の申請・登録などは不要です。 著作権で保護されるのは・・・・・・ 著作権種類は ・・・・・
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![]() | 忙しくてついつい国民年金の保険料を支払うのを忘れていて督促状がきた。 国からの年金はどうなるか不安だし、ちゃんと支払わなくてはまずいのかなぁ。 | ||||||||
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ご存知の通り、原則として(厚生年金または共済年金に加入していない)日本国内に在住の20歳から60歳方は、第1号被保険者として国民年金への加入が義務付けられています。 ところが、原則として25年以上、公的年金に加入していないと1円も年金を受給することはできません。 | ||||||||
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ヨガ教室では、1日4〜5時間の勤務だが、パートタイマーやアルバイトを雇っている。 給料関係は税理士に任せているが、労務管理について特に注意しなくてはならないことがあるのだろうか? | ||||||||
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パートタイマーであっても、労働関係法令は適用されます。 ☆雇用保険の適用条件 ☆社会保険の適用条件 | ||||||||
![]() | 万が一のことも考えて、著作権が絡むもめごとについても知っておきたい。 | ||||||||
![]() | 他者が著作権を持つ著作物を許可なく使用すれば、著作権の侵害にあたります。著作権や著作隣接権を侵害すると、最高で3年以下の懲役または300万円以下の罰金を課されます。 著作権の侵害については、弁護士に相談しましょう。 | ||||||||
![]() | なるほど! これでヨガ教室の経営と著述業との 兼業が理解できたぞ! | ||||||||




確定申告も収入が増えると複雑になりますね。税理士にお答えいただきます。
契約内容の確認と契約のしかたについては、行政書士の先生にアドバイスしてもらいましょう。
年金のスペシャリスト、社会保険労務士がお答えします。
