HOME > 士業とのマッチングストーリー > 経営者編part2-病院-

![]() | 町の小さなクリニックから始めた開業医。 立地条件にも恵まれ、クチコミで評判が広がり遠方からみえる患者さんも多く業績も順調だ。 | ||||||||
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将来の拡張も視野に入れて、そろそろ法人化を考えている。 節税もできるといいのだけれど・・・。 | ||||||||
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医療法人の設立については、都道府県により回数は異なりますが、年に数度、決められた時期にしか設立できないので注意が必要です。 提出書類には固定資産台帳が含まれますが、この書類については税理士の署名が必要となります。手続も複雑であることから、医療法人の設立について得意としている税理士もいますので、税理士に依頼をすることもひとつの方法です。 | ||||||||
![]() | 医療法人になり初めての決算をむかえる。 税理士におまかせだけれど、普通の法人とはちがうなかなぁ? | ||||||||
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決算時には、毎年法務局に資産額の登記をして、決算書等を都道府県庁に提出します。 | ||||||||
![]() | 看護師が出産を予定しているが、その後、育児休業を取得したいと言っている。 優秀な看護師なので、是非とも職場復帰をしてもらいたいが、その間1年間ほど臨時の職員を受け入れたい。 | ||||||||
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雇用保険の被保険者が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、育児休業給付を申請することができます。 (平成17年4月の育児・介護休業法の改正により、一定の条件を満たした場合、子が1歳6ヶ月になるまで育児休業期間が延長され、これに合わせて、育児休業給付の給付期間の延長も行われます。) なお、この期間は社会保険料について、会社側、従業員側共に免除されます。 | ||||||||
![]() | 看護師、受付担当の従業員も増えて、パートタイマーも加えれば大体10人程度。 従業員からいろいろな要求が出てくる。 その時は前例を思い出してしまい、そのつど対応が違ってしまうこともしばしば・・・・。 そろそろ就業規則を作っておかないと。 | ||||||||
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就業規則は、職場のルールブックともいえます。パートタイマーなど非常勤の従業員を含めて、10人以上であると就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なくてはなりません。 しかし、10人未満の従業員であっても就業規則を作成することをお勧めします。 就業規則には必ず記載しなくてはならない事項(絶対的記載事項)と、定めをおく場合には必ず就業規則に記載しなければならない事項があります。 | ||||||||
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父が所有している土地がある。 この土地を譲り受けて、もう一つクリニックを作りたい。 | ||||||||
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お互いの意思表示のもと、個人から個人へ財産が贈与されたときに、財産をもらった側の人にかかるのが贈与税で、親子や夫婦の間の贈与にも課税されます。贈与税は相続税を補完するためのもので、相続税よりもはるかに高い税率が設定されています。 ただし、税率が高いから必ず贈与が損だというわけではありません。その他の事情も勘案し、総合的に判断する必要があります。また、医院用地を医療法人に出資した場合、出資者にも税金(譲渡所得税)がかかる場合があるので、その点も注意が必要です。 | ||||||||
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開業する土地はあっても、設備投資などに莫大な資金がかかる。 事業拡張計画や銀行から融資を受けるにあたり、専門家からアドバイスを受けたい。 | ||||||||
![]() | 事業拡張には、綿密な事業計画が必要です。 昨今金融機関も、かつての担保至上主義から、事業の収益性に着目して与信判断するようになって来ています。そのため金融機関を納得させる事業計画の策定が必要です。 こんなときは、中小企業診断士がご相談にのり、おすすめの融資制度をご案内します。 | ||||||||
![]() | なるほど! これで税金やお金に関する悩みは、 どんな時に誰に聞けばいいのか納得! | ||||||||




医療法人とは、医療法の規定に基づく病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所または老人保健施設を開設しようとする社団または財団で、都道府県知事の認可を受けて設立される特別法人のことです。
医療法人でも決算処理は税理士が行ないます。


