HOME > 士業とのマッチングストーリー > 経営者編part1-小売業-

![]() | 趣味が高じてインテリアショップを経営している。 近頃の住宅ブームのおかげもあって、経営も軌道に乗り売上増が続いている。 | ||||||||
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そろそろ会社組織にしようと思う。 法人ともなると会計処理や税金・税務関係のことも違うのだろうか? | ||||||||
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税金・税務会計については法人が納める法人税と個人事業者が納める所得税は、申告時期、税額の計算方法や税率などが異なります。 個人の所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得に課税されます。この所得金額に対する税額を算出して、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税を行ないます。また、所得税の税率は10%〜37%の超過累進税率となっています。 法人税は、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に確定申告書を作り、法人税を納付します。法人税の税率は、資本金1億円以下の普通法人で800万円以下の所得については22%、800万円超の部分は30%です。(他に道府県民税・市町村民税・法人事業税がかかります) | ||||||||
![]() | 将来を見据えて、事業内容を診断してもらって、 経営に対するアドバイスを受けたい。 | ||||||||
![]() | 中小企業診断士は経営に対する助言・指導をします。 経営戦略の策定にあたり有効な、SWOT分析などを行い、競合上優位にたてるよう導きます。 | ||||||||
![]() | 今までは仕入先と電話だけで取引の約束をしたりして、あやうく損害を被りそうになることがあった。 改めて売買契約について契約上の注意点とか知りたい。 | ||||||||
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従来通り電話だけの取引でも、お互いに合意するだけで契約は成立します。 ・当事者名 上記のほか、万一の場合の損害賠償及び合意裁判所を規定した契約書を作成し、記名押印の上お互いに保管しましょう。 | ||||||||
![]() | ちょっと乗り遅れたけど、インターネットを活用して商売を広げてゆくつもり。事前に気をつけておきたいポイントについて教えて欲しい。 | ||||||||
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知的財産権(知的所有権ともいいます。)とは、人間の知的創造活動について、その創作者に権利保護を与えるものです。具体的に、人間の知的創造活動の成果としては、「発明」、「考案」、「意匠」、「著作物」などがあり、それぞれが特許法、実用新案法、意匠法、著作権法によって保護されています。 また、自社の商品やサービスを識別するために用いられる「商標」もあり、商標法によって保護されています。これらの、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を「工業所有権」といいます。 知的所有権は工業所有権を含み、更に著作権や不正競争防止法上の権利、さらには半導体集積回路配置利用権をも含む広い概念です。 | ||||||||
![]() | 従業員も増えて、いつのまにかパートタイマーも含めて4、5人くらいになった。 従業員から雇用条件について聞かれたり、有給休暇を請求されてもよく分からず、トラブルになる前に準備をしておきたい。 | ||||||||
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有給休暇の取得については、従業員がもっとも気になる点のひとつです。 パートタイマー等についても6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合は、年次有給休暇を与えなければなりません。 | ||||||||
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互いにメリットがあるので、住宅関連用品を扱う会社と業務提携をすることとなった。 相手はウチより大きい規模の会社で、事前に注意すべきことを知っておきたいけど、誰に相談したらいいのかな? | ||||||||
![]() | 契約の実務については、行政書士におまかせしますが、業務提携に関して、注意しておきたいことを弁護士に伺います。 | ||||||||
![]() | 営業時間終了後、快適なスペースを有効利用して、取引先やお得意さまの経営者のみなさんを対象に、経営セミナーを開こうと思っている。 | ||||||||
![]() | 中小企業診断士協会では、全国ネットワークの人材情報バンクとして、「ビジネスクリニックセンター」を設けています。 ここは、会員の中小企業診断士を登録して、公共機関、民間企業などからのコンサルティングの要請や、講演会・研修会・セミナーの講師の紹介・斡旋業務を行なっています。 また、中小企業診断士の診断実績や専門指導業種など詳細なパーソナルコンサルティング情報を無料で提供しています。 | ||||||||
![]() | 夢は大きく株式上場! 資本金がぐ〜んと増えたら、会計監査が必要になるって聞いたけど? | ||||||||
![]() | 監査業務は公認会計士のお仕事です。 企業は、株主や取引先などの利害関係者のために、一定期間毎に貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を作成していますが、これらの財務諸表が適切に作成されているかどうかを監督し検査することを「監査」といいます。 監査業務は公認会計士だけに認められる独占業務です。商法や証券取引法は、一定規模以上の株式会社が株主総会に提出する計算書類について、監査役の監査だけでなく、公認会計士(または監査法人)による監査を受けることを義務付けています。 | ||||||||
![]() | ショップ経営の可能性を拡げるためには、 いろんな専門家が必要なのね。 株式上場に向けて頑張らなくっちゃ! | ||||||||




ご存知の通り、

契約内容の確認と契約の仕方については、行政書士の先生にアドバイスをしてもらいましょう。
