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裁判判決事例

●社債発行の償還差益は「利子」
●所得税を課税した税務署に軍配
社債発行会社に代わって社債の支払い債務を引き受けた銀行に対して、その支払い債務のうち社債によって交付された金額を上回る部分(償還差益)を「利子」として所得税を課税した税務署の処分を適法と東京高裁が判決を下した。
| 事件番号 | 平成17年(行コ)198 |
| 事件名 | 納税告知処分取消等請求控訴事件 (原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第13号) |
| 判決日等 | 東京高等裁判所 平成17年12月21日 |
| 分野 | 行政 |
判示事項
(1)「預金」及び「預貯金」の意義
(2)日本国内に本店を有する法人が発行した社債等の支払債務(以下、「原債務」という。)の履行を引き受けることなどを内容とする契約を締結し、同契約に基づき前記法人から金員を交付され、相当期間経過後の約定に係る支払日に、交付された金員の額を上回る額の金員を、前記法人に代わって弦債務に係る契約に定められた支払相手先に支払を行った銀行に対し、税務署長が、前記法人に代わって支払った金員から前記法人から交付された金員を控除した差額が、所得税法(平成15年法律第8号による改正前)212条3項所定の「利子等」に当たるとしていた源泉徴収に係る所得税の納税告知処分が、適法とされた事例
裁判要旨
(1)所得税法2条1項10号にいう「預金」及び同法(平成14年法律第65号による改正前)23条1項にいう「預貯金」とは、民法(平成16年法律第147号による改正前)666条所定の消費寄託の性質を有し、銀行等の金融機関が、預託を受けた金銭を一定期間運用して利益を上げる一方、通常、預金者に対しては、預金を自ら運用することにより収益を上げることの対価として、当座預金を除き、一定の割合の金員(利子)を支払うものであり、具体的な預金契約の内容が民法上の消費寄託契約のみではなく、他の様々な性質の約定が併存するものであっても、銀行その他の金融機関を受寄者として消費寄託された金銭としての性質を有するものは原則として預金である。
(2)日本国内に本店を有する法人が発行した社債等の支払義務(以下、「原債務」という。)の履行を引き受けることなどを内容とする契約を締結し、同契約に基づき前記法人から金員を交付され、相当期間経過後の約定に係る支払日に、交付された金員の額を上回る額の金員を、前記法人に代わって原債務に係る契約に定められた支払相手先に支払を行った銀行に対し、税務署長が、前記法人に代わって支払った金員から前記法人から交付された金員を控除した差額が、所得税法(平成15年法律第8号による改正前)212条3項所定の「利子等」に当たるとしてした源泉徴収に係る所得税の納税告知処分について、前記履行引受契約は、銀行が支払日に原債務の履行として金員を支払相手先に支払うという委任契約の性質を有するとともに、同委任契約の基盤となるものとして、銀行が前記法人から金員の寄託を受け、それを一定期間自由に運用して、前記法人から交付された金員とこれに対する支払日までの期間に応じた利息に相当する金員を用意し、支払日に原債務の支払をすることにより、寄託に係る元利子金としての金員の返還を了し、前記法人から交付された金員に関する一切の債務を消滅させるという金銭消費寄託契約の性質をも有し、他方、前記差額については、銀行が交付を受けた金員を、約定に係る支払日までの期間運用する一方、前記法人は同期間経過後の支払日に、交付した金員の額を上回る金員の支払を自己に代わってしてもらうのであり、前記法人が利子の支払を受けたものと評価すべきであるから、前記履行引受契約に基づき前記法人から交付された金員は、所得税法2条1項10号にいう「預金」及び同法(平成14年法律第65号による改正前)23条1項にいう「預貯金」に当たり、前記差額は、同項、同法(平成15年法律第8号による改正前)174条1号及び212条3項にいう「利子」に当たるとして、前記納税告知処分を適法とした事例
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