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複合ビルの敷地への固定資産税 1棟分まるごと住宅用地の特例適用はダメ
●複合ビルの敷地への固定資産税
●1棟分まるごと住宅用地の特例適用はダメ
店舗や駐車場などから構成される複合ビルに課税される固定資産税について、小規模住宅用地に対する課税標準の特例は、建物の住宅部分のみ適用が認められ、1棟分まるごと認めることはできないとする判決が下された。
| 事件番号 | 平成17(行コ)219 |
| 事件名 | 固定資産税賦課処分取消 |
| 行政庁 | 埼玉県岩槻市 |
| 判決日等 | 東京高等裁判所 平成17年12月13日 |
| 判決結果 | 控訴棄却 |
判示事項
(1)地方税法349条の3の2、702条の3及び同法施行令52条の11第1項にいう「家屋」の意義
(2)区分所有の目的となる店舗、駐車場及び住宅からなる区分所有建物である1棟の建物の敷地について、同建物全体が、地方税法349条の3の2、702条の3及び地方税法施行令52条の11第1項にいう「家屋」に当たるとして、前記各条に定める住宅用地に対する課税標準の特例を適用せずにした固定資産税、都市計画税に係る各課税処分が、適法とされた事例
争点
本件土地について地方税法349条の3の2、702条の3に定める住宅用地に対する課税標準の特例(以下「本件特例」という。)が適用されるかどうかであるが、具体的には、本件特例の適用対象となるための土地上の「家屋」(地方税法349条の3の2、702条の3、同法施行令52条の11第1項)の意義について、本件土地に建っている区分所有権の目的となる店舗、駐車場及び住宅からなる複合ビル(以下「本件建物」という。)全体を1個の家屋とみるか、区分所有権の目的である各専有部分を1個の家屋とみるかである。
裁判要旨
(1)地方税法349条の3の2、702条の3及び同法施行令52条の11第1項にいう「家屋」とは、固定資産税及び都市計画税の課税物件である家屋の意義については、一般に、不動産登記法の規定により建物登記簿に登記されるべき建物と同義であり、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいうと解されており、租税明確主義の観点から、同一租税法規の中で同一の文言が用いられている場合には、特段の事情がない限り同一の意義に解すべきであるところ、建物の区分所有等に関する法律の規定は、各専有部分の一つ一つを「建物」や「家屋」等として称しているわけではなく、あくまで1棟の建物の一部を区分所有権の対象となる旨規定しているにすぎず、同法及び地方税法上、建物の区分所有等に関する法律の適用対象となる建物の場合には別異に解すべきことが明文又はその趣旨から明らかであるとはいえないから、前記課税物件である家屋の意義と同様に解すべきであり、区分所有に係る1棟の建物全体を1個の「家屋」とみるべきであり、区分所有の目的となる専有部分自体を「家屋」とみることはできない。
(2)区分所有となる店舗、駐車場及び住宅からなる区分所有建物である1棟の建物の敷地について、同建物全体が、地方税法349条の3の2、702条の3及び地方税法施行令52条の11第1項にいう「家屋」に当たるとして、前記各条に定める住宅用地に対する課税標準の特例を適用せずにした固定資産税、都市計画税に係る各課税処分につき、区分所有に係る1棟の建物全体を1個の「家屋」とみるべきであり、区分所有の目的となる専有部分自体を「家屋」とみることはできないとして、前記各課税処分を適法とした事例


